目立たない矯正専門で開業30年を突破

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布川矯正歯科

矯正治療費

当院のカウンセリング料金について

当院ではカウンセリング時にも料金を頂いております。
これは単にお話をお聞きするだけではなく、しっかりとお時間をとってお口の中を診せて頂き、診断を行った上で院長が直接ご相談をお受けするという「質」にこだわっているためです。
近年は無料で行っている院もあるかもしれませんが、内容にこだわって進めている大事なカウンセリングですので、ぜひご理解を頂けましたら幸いです。
その代わり、強引に治療をお勧めすることもありませんので、どうかご安心ください。

当院の治療費について

当院の治療費について

ホームページ上に治療費を掲載することが当たり前になってきておりますが当院ではあえて、治療費を掲載しない方針をとっています。カウンセリングの際に、各個人にあった最適なプランに基づいた費用をご提示させて頂いており、ご予算に合わせて複数のプランを用意いたします。特段当院が高いということはないと思いますので、ご安心ください(デンタルローンのご利用も可能です)。
あくまで「治療費の安さを当院のウリにしたくない」「治療内容に対する価値を知って頂きたい」という思いが強いためです。何卒、ご理解を頂けましたら幸いです。

医療費控除について

税金が安くなります

矯正治療は、医療費控除の対象となります。

医療費控除とは、年間10万円以上の医療費を支払った場合に確定申告をすると税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。矯正治療を少しでも有利に行って頂くために、こちらのページにまとめてみましたので、ぜひご活用ください。

医療費控除の計算の仕方

医療費控除は1月1日~12月31日までの期間に、実際に支払った医療費が家族で合算して10万円を超えた場合の超過分に対して適応されます。

所得税からの控除額= 1年間に支払った医療費-10万円

※1:入院給付金などで保証される金額は除きます。
※2:通年の所得金額の合計額が200万円未満の方はその5%の金額となります。

医療費控除の提出方法

最寄りの税務署に行って、確定申告の手続きを行ってください。支払った医療費の領収証・レシート・ローン計算用紙などを添付してください(交通費などはメモ書きでもOKです)。

過去5年間までの医療費が対象となりますので、多く税金を払った時にまとめて申告をすると有利になります。

医療費控除の対象になるもの

  • 成人の矯正治療費(噛み合わせに問題があると診断された場合)
  • 発育段階にある子供の矯正治療費
  • 歯科ローンで支払った治療費
  • 通院のために利用した公共交通機関の利用代金(付き添い含む)
  • 薬局等で購入した歯痛止め

医療費控除の対象にならないもの

  • ホワイトニング
  • 歯科ローンを組んだ場合の金利や手数料
  • 通院時の駐車場代やガソリン代
  午前 午後
月・火・水 10:30〜12:30 14:00〜19:00
金・土 9:30〜12:30 14:00〜18:00

※木・日・祝は休診です

東大阪市足代3-1-7 布施南ビル7F
近鉄電車布施駅から徒歩1分

矯正治療はすべて自費治療となっておりますので、健康保険に適用外となります。ご了承ください。矯正治療は治療費控除の対象となります。詳細はこちらをご覧ください。

日本臨床矯正歯科医会